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マタハラ訴訟、明確な同意ない限り違法!! [経済]

「妊娠による降格などの不利益な扱いは原則として違法」との初判断を示した23日の最高裁判決。
原告をはじめ、「マタニティーハラスメント」(マタハラ)被害に苦しんできた女性からは評価の声が上がり、識者も企業実務が変わる契機になるのではないかと分析しているようです。
安倍晋三政権が「女性が輝く社会」を目指す中で、国の対応にも一定の影響を与るのではと期待がもてそうです。
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判決では裁判長を務めた桜井龍子裁判官が、最高裁段階では判断対象とならなかった育児休業から復帰した後の配置についても、「妊娠中に就いた軽い業務での地位ではなく、もともとの地位との比較で行うべきだ」と補足意見で言及。
これについて、訴訟の原告となった理学療法士の女性は「ここまで踏み込んでいただいたことに感謝しています」「あきらめずに声を出してよかった」と判決を受けてコメントを出し、率直な感想を記しました。
そして「妊娠をきっかけに受けた処分で、憤り、傷つき、悔しい思いをしてきた。法律があっても守られないなら意味がないと打ちひしがれた日もあった」と当時を振り返り語りました。
原告の女性に限らず、職場でのマタハラに悩む女性は多く、中には流産につながった可能性のある女性も少なくないという。
原告女性は「安心して子を宿し、子を産み、子を育てながら、働きがいのある仕事を続けられるようになるため、今日の判決が役立ってほしい」と、社会や企業の変革に期待を込め語りました。
原告側代理人を務めた弁護士は判決後に会見し、原告の女性がにこやかな表情でうれしそうだったと明かした上で、「最高裁判決は妊娠による降格について、一般的な基準を示した。多くの女性にとって朗報だろう」と話していたようです。
確かに今までは、子供を産むか仕事を辞めるかの2択を迫られる企業も少なくないと思います。
そこで、二人目・三人目の出産に踏み切れない女性もいたのではないでしょうか。
少子化対策とうたうのであれば、子供を産み育てることに安心できる社会を築き上げることが第一だと思います。

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